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法人成りについて incorporation of enterprise

個人で行っていた事業を会社を設立して法人組織に変更することを「法人成り」といいます。
法人成りの際には、税務上様々な論点が発生します。
法人成りの具体的な手続きは、「法人の新規設立」、「権利義務の承継」、「個人事業の廃止手続」です。

  • 1 法人の新規設立

法人成りによって設立した会社の第1期事業年度に係る法人所得計算は、設立の日から定款に定めた決算日までであり、決算日は自由に決めることができます。
なお決算日の翌日から2か月以内に法人税等の確定申告を行わなければなりませんので、繁忙期に申告時期が重ならないほうが事務手続上よいかもしれません。
通常は1年を事業年度とすることが多いですが、設立第1期事業年度は、設立の時期により1年未満となる場合が多いです。なお法人の場合、赤字でも均等割という税金7万円を確定申告時に納付しなければなりませんが、設立第1期事業年度の設立日が2日以降の場合、その月分の均等割は若干安くなりお得です。
(例)
・4月1日〜3月31日が第1期事業年度場合の均等割・・・70,000円
・4月2日〜3月31日が第1期事業年度場合の均等割・・・70,000円×11か月÷12か月=64,100円
そのため5,900円お得です。

  • 2 権利義務の引き継ぎ

    法人成りとは、個人事業をそのまま法人へ引き継いで事業を行うことを意味するため、事業上の必要性から、事業用の資産・負債を法人へ引き継ぐ必要があります。
引き継ぎの方法としては、「売買取引」「賃貸借取引」「現物出資」があります。

  • 3 個人事業の廃止

   法人が設立され、権利義務の引き継ぎが完了すると、個人事業の廃止手続を行います。
具体的には、「個人事業の開廃業等届出書」に廃業の旨記載し、管轄の税務署に提出します。また、個人事業で青色申告を採用していた場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、個人事業で給与の支給を行っていた場合には、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要になります。
なお法人成りをした年の個人の確定申告は、個人事業を廃止した日までの個人の事業所得と会社設立後の個人給与所得を合算して、翌年の3月15日までに確定申告しなければなりません。事業廃止年分の個人の事業所得の申告は、事業所得の計算期間は短くなりますが、青色申告特別控除は期間按分せず全額控除できます。
個人の事業廃止年分の確定申告では、Aの法人への権利義務の引継ぎ以外にも、引当金の戻入・取崩し、延払基準の一括計上、減価償却費の按分計算、事業税の見込控除など廃止事業年度特有の論点が発生しますのでご注意ください。

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