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会社設立失敗事例Failure example

会社設立失敗例〜会社設立は税務にも配慮を〜

他の行政書士事務所様で会社設立をされた後、税務顧問を当事務所にご依頼いただいたお客様の会社設立失敗例をご紹介します。

【事案】

ご相談いただいた時点で、すでに会社設立をされていましたが、謄本(履歴事項証明書)を確認したところ資本金1,000万円で会社設立を行っておりました。
そのため、なぜ資本金1,000万円にされたのか社長に確認したところ、行政書士の先生と話した結果、規模が大きく見えるので資本金1,000万円がいいのではないかという結論に至り、そうしましたとおっしゃいました。

【問題点】

原則として、開業1年目2年目は消費税の納税義務が免除されます。しかし事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合、開業1年目2年目についても消費税の納税義務が発生いたします。その旨を社長にお伝えしたところ、まさに寝耳に水であり、まさか1年目から消費税の納付があるとは思っていなかったとおっしゃいました。

ちなみに今後の事業計画を元にシミュレーションを行ったところ
資本金1,000万円で設立したことにより、第1期第2期で消費税を約82万円納付する必要が生じました。
もし、資本金1,000万円未満で設立を行っていれば、この82万円は全く払う必要のない税金でした。

もちろん当事務所では、上記82万円を減額させるスキームを実行し、半額程度まで抑えることに成功しました。
このように、会社設立を行う場合、税務問題にも配慮しながら会社設立を行わないと後で後悔することがあります。なお、開業1年目2年目の消費税の納付義務は、上記資本金基準以外にも、特定期間の適用の有無や特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の有無など複数のフィルターを通す必要があります。
一方、輸出をメインに行うお客様や開業時に多額の設備投資を予定している場合、あえて消費税の納税義務者になった方が有利なケースもあります。

当事務所にご依頼いただいた場合、上記のような税務面での有利不利判定も考慮に入れながら会社設立のアドバイスをさせていただいております。

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税理士 青松 伸幸による
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